全自病協 データクラウドサービス 利用規約
公益社団法人全国自治体病院協議会データクラウドサービス利用規約
本利用規約は、公益社団法人全国自治体病院協議会が提供するデータクラウドサービスの提供条件及び本サービス利用のルールを定めたものである。利用病院は、本サービスの利用にあたっては、本利用規約の規定する提供条件の内容に同意し、本サービス利用のルールを遵守するものとする。
第1条 本利用規約において使用する以下の用語は、それぞれ以下に定める意味を有するものとする。
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用語 |
意味 |
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利用病院 |
申込書(電磁的方法を含む)を提出した、本サービスの利用者である、診療所及び個人を除く病院又は法人等 |
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会員病院 |
公益社団法人全国自治体病院協議会定款で定める正会員の病院 |
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非会員病院 |
会員病院に当たらない病院又は法人等 |
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協議会 |
公益社団法人全国自治体病院協議会 |
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GHC |
株式会社グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン |
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本利用規約 |
公益社団法人全国自治体病院協議会データクラウドサービス利用規約 |
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本サービス |
公益社団法人全国自治体病院協議会データクラウドに含まれる一切のサービス(サービスの名称又は内容が変更された場合には、当該変更後のサービスを含む。) |
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利用契約 |
利用病院と協議会との間の本サービスの利用に関する契約 |
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提供データ |
利用病院が利用契約に基づいて協議会に提供する【別紙2】の【1】「提供データ」として列挙されるデータ |
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匿名加工提供データ |
利用病院が利用契約に基づき協議会に提供する【別紙2】の【1】「匿名加工提供データ」として列挙されるデータ |
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ユーザーID |
利用病院が本サービスを利用する際に個々の利用病院を認証する目的で、協議会が利用病院ごとに発行するID |
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ユーザーID等 |
ユーザーID及び当該ユーザーIDに対応するパスワード |
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本サポート |
協議会が利用病院に対して行う、本サービスの利用方法に関する助言等に係る業務(利用病院が協議会に寄せた本サービスの利用方法に関する質問に対して回答する業務を含む。) |
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本成果物 |
協議会が本システム上で利用病院に提供する分析結果等の情報を含む書面、データその他一切の資料 |
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本システム |
協議会が本サービスを提供するために運営するシステム |
第2条 利用病院が協議会に対し、協議会所定の申込書(電磁的方法を含む)に必要事項を記入の上で提出し、当該申込書(電磁的方法を含む)に記載された申込日に、利用契約が成立する。
2 ただし、協議会は、以下の事由に該当すると判断した場合、前項に規定する利用契約の成立を無効とし、その理由については一切の開示義務を負わないものとする。
(1)利用契約の申込に際して申込者が協議会に虚偽の事項を届け出た場合
(2)その他、協議会が利用契約の成立を相当でないと判断した場合
3 本サービスを利用するために協議会が利用病院に付与するユーザーID数は、「10」とする。
第3条 本利用規約は、利用病院と協議会との間の利用契約に関わる一切の関係に適用されるものとする。
2 協議会は、協議会の都合をはじめとする事情により、利用病院が本サービスの利用を開始した後に、利用病院の個別の同意なしに本利用規約を変更できる。
3 協議会は、前項により本利用規約の内容を変更する場合には、その効力発生時期を定め、かつ、本利用規約の内容を変更する旨及び当該変更の内容並びにその効力発生時期を、効力発生日前に、ウェブサイト上に掲載する方法又は電子メールで通知する方法その他の適宜の方法で利用病院に周知しなければならない。変更後の本利用規約は、協議会が別途定める場合を除き、変更後の本利用規約が公表された時点より効力を生じるものとする。
4 前項に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、利用病院が本利用規約の変更に同意したものとみなす。
(1)前項の周知後、利用病院が本サービスを利用した場合
(2)前項の周知の日から起算して2週間以内に、利用病院が協議会に対して当該通知に係る利用規約の変更に同意しない旨を書面により通知しない場合
第4条 本サービスは、各種レポートサービス、ベンチマーク分析サービスで構成されており、協議会は利用病院に対して、本サービスを【別紙1】記載のとおり提供する。ただし、協議会は、【別紙1】1.③記載の「実病院名ベンチマーク」について、申込書(電磁的方法又は本サービスの利用に係るマイページ)により施設名の開示を許諾した利用病院に対してのみ提供する。
2 協議会は、利用病院に対して本サービスをオンライン経由で提供する。
3 協議会は、必要に応じて、本サービス及び本サポートの内容を変更し又はその一部を廃止することができる。この場合においては、本サービス及び本サポートの内容は、協議会が変更し又はその一部を廃止した後の内容となる。本サービス及び本サポートの内容を変更し又はその一部を廃止する場合には、協議会は、事前に本システム上で通知する等の方法により、その旨を利用病院に対して連絡するものとする。
4 協議会は、本サービス及び本サポートの各業務の全部又は一部をGHCに対して委託するものとする。その際、協議会はGHCに対し、協議会が本利用規約に基づき負う義務と同等の義務を負わせるものとする。
5 協議会のGHCに対する本サービス及び本サポートの業務委託において、協議会は、その責任と判断において、GHCが本サービス及び本サポートの提供に関する業務の全部又は一部を第三者に再委託することを認めることができる。
第5条 利用病院は、協議会に対して、利用契約の期間中、提供データを【別紙2】の【2】記載の方法で送付する。
2 利用病院は、匿名加工提供データについては、利用病院の責任において、当該データの作成に用いられる個人情報を適法かつ適切な方法によって取得し、かつ、当該情報を、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)に規定する「匿名加工情報」となるよう、同法に規定された方法に従って加工する。なお、この場合において、利用病院が協議会に提供する匿名加工提供データは、個人情報保護法に規定する「匿名加工情報」に該当する。
3 利用病院は、協議会に対し、提供データを提供するにあたり、利用病院の責任において、個人情報保護法に規定された義務その他の法令上の義務を適切に履行する。
4 利用病院は、協議会に対し、提供データを提供するにあたり、協議会又はGHCがマニュアル等によって指定する方法を遵守する。
5 利用病院から協議会に対する提供データの送付スケジュールは、【別紙1】2.記載の「本サービスの運用スケジュール」のとおりとする。
第6条 協議会は、提供データを善良な管理者の注意をもって取り扱い、提供データについて、個人情報保護法その他の関連法令に従って適切な安全管理措置を講じるものとする。
2 協議会は、匿名加工提供データを取り扱うにあたっては、当該データの作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号を取得し、又は当該データを他の情報と照合してはならない。
3 利用病院は、提供データに関し、協議会及びGHCに対し、以下の許諾をする。
(1)本サービスのために必要な範囲で、加工、分析その他の態様により利用すること
(2)提供データを利用病院以外の病院その他の事業者の委託によって行うベンチマーク分析(疾病・行為別の収入、コスト、医療の質、薬剤・材料の使用又は他の比較分析)のために利用すること
(3)提供データを統計情報に加工した上で、研究、論文執筆、学会発表、政策提言、データベース構築、システム開発その他の事業のために汎用的に利用すること
(4)利用契約が終了した後及び本サービスの提供が終了した後も、前記(1)から(3)の利用を継続すること
4 本条の規定は、利用契約終了後もなお有効に存続するものとする。
第7条 利用病院は、第20条において定める契約期間に限って本サービスを利用することができるものとする。
2 協議会は、前項の規定にかかわらず、利用病院に良好なサービスを提供するため、緊急に必要がある場合は予告なく本サービスの提供を停止する場合がある。
3 提供データの提供方法及び本サービスの対象となる提供データの範囲等については、【別紙2】、【別紙1】.2記載の「本サービスの運用スケジュール」のとおりとする。
第8条 利用病院は、協議会があらかじめ書面により承諾した場合を除き、本成果物、その複製又はこれらに含まれる情報を第三者(利用病院及び利用病院に所属する役職員、利用病院を管理する地方公共団体、病院局、複数の医療機関を管理する本部、地方独立行政法人の本部等の利用病院の上部組織以外の一切の者を含む。以下、本条、第15条において同じ。)に対して開示又は漏えいしてはならない。
2 利用病院は、協議会があらかじめ書面により承諾した場合を除き、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1)本システムへのアクセス又は本システムの操作を第三者に対して許諾する行為
(2)本システムの画面を第三者に対して開示する行為(当該画面を印刷した書面又は当該画面の画像を含むデータを第三者に開示する行為を含む。)
(3)その他、第三者による本サービスの利用を許諾する一切の行為
3 利用病院は、前2項に規定する協議会の承諾を得ることを希望する場合には、協議会に対し、協議会が定める方式によりあらかじめ利用申請を行う。
4 協議会は、利用病院が前項に基づき協議会に対して利用申請を行った場合、利用病院が予定している利用の態様その他の一切の事情を考慮して、利用を承諾するか否かを決定するものとする。この際、協議会は、協議会の作成に係る利用許諾契約書その他の協議会の作成に係る契約の締結を承諾の条件とすることができる。
5 利用病院は、協議会から承諾を得た上で、本成果物及び本成果物に含まれる情報を利用する場合、「JMHA©GHC-J」と表示しなければならない。なお、ここでいう「情報」とは、本成果物に含まれる、画面表示の画像、レポート内の図表(PDF等の形式を含む)、及び数値データ(CSV、Excel等の形式を含む)、その他の情報をいう。
6 前項の外部利用に際しては、実名ベンチマークサービス(本サービス③実病院名ベンチマーク)から得られる他の利用病院の実病院名を記載してはならない。
第9条 利用病院は、本サービスを利用するために必要なコンピュータ、通信機器その他の一切の機器設備、及び電気通信回線への接続その他の通信環境を、自己の責任と費用負担において準備し、かつ維持する。
2 協議会は、前項に定める機器設備又は通信環境に不具合がある場合、利用病院に対して本サービスの提供の義務を負わないものとし、当該不具合に起因して利用病院又は第三者に生じた損害につき責任を負わないものとする。
3 協議会は、協議会が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、協議会が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査、削除等必要な行為を行うことができるものとする。
4 協議会が別途定める推奨環境以外での本サービスの動作に関しては、協議会は責任を負わない。
第10条 協議会及び利用病院は、本サービスの提供又は利用のために用いる機器設備に障害が発生し、これによって本サービスの円滑な提供又は利用が妨げられるおそれが生じたことを知った場合には、速やかに、相手方に対してその旨を通知する。
2 協議会は、前項に定める機器設備であって協議会が管理するものに不具合が発生し、これによって本サービスの円滑な提供が妨げられるおそれが生じた場合には、速やかに、本サービス用機器設備の修理又は復旧に努めることとする。
第11条 利用病院は、各利用病院に所属する職員に限りユーザーID等の使用を許諾することができるものとする。利用病院は、いかなる場合にも、第三者に対してユーザーID等を開示、譲渡又は貸与することはできない。
2 利用病院は、自己の責任において、ユーザーID等を管理するものとする。
3 協議会は、各利用病院を認証する際、本サービスを利用しようとする者が入力したユーザーIDとパスワードの組み合わせが協議会の保有する情報と一致する場合には、協議会の保有する当該ユーザーID等に係る利用病院自身による利用と看做して本サービスを提供する。
第12条 本サポートの適切かつ迅速な提供のため、利用病院は、協議会に対して本サービスの利用方法に関する質問や問い合わせをすることができ、その場合には、協議会の用意する「お問い合わせフォーム」を用いる方法その他協議会の指定する方法によりこれを行うものとする。協議会は、利用病院が協議会の指定する方法以外の方法で本サービスの利用方法に関する質問や問い合わせをした場合には、本サポートを提供しない場合がある。
2 協議会及びGHCは、以下の日時に限り、前項に基づく利用病院からの質問や問い合わせを受け付ける。
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協議会 |
GHC |
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問合せ方法 |
電子メール |
電子メール |
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メールアドレス |
cloud@jmha.or.jp |
cloud@ghc-j.com |
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対応可能日 |
月~金 (祝日・年末年始を除く) |
月~金 (祝日・年末年始を除く) |
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利用開始前 契約時 利用初期時に関する問合せ |
利用方法 |
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契約関連 |
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初期利用について |
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サービス利用開始以降の問合せ |
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データ送付トラブル対応 |
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データ受付及び管理 |
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レポート内容 |
3 前項の規定にかかわらず、協議会及びGHCは、協議会の定める期間(夏季休業期間など)においては、事前に利用病院へ通知の上、本サポートに係る業務を休業する場合がある。
第13条
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会員病院 |
無償 |
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非会員病院 |
年間 30,000 円(税別) ※年度( 4月1日~翌年 3月末日)途中での契約開始においても同一料金。 |
第14条 「秘密情報」とは、利用契約の期間中に、利用契約に基づいて情報を開示する者からかかる情報を受領する者に対して口頭、書面(図面・資料・執筆内容も含む。)、磁気媒体、電子メール等の電子媒体、その他の記録媒体により開示した一切の情報(ある組織又は個人のプライバシーを侵害する恐れのある情報内容を含む。)をいう。但し、本サービス①②③に含まれる情報及び次の各号のいずれかに該当する情報は、「秘密情報」から除くものとする。
(1)開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを文書で証明できる情報
(2)開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
(3)開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(5)相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
第15条 利用病院及び協議会は、前条の秘密情報を、相手方からの書面による事前の承諾を得ることなく第三者に開示してはならない。但し、法令に基づき関係機関から開示の命令を受けた場合は、この限りではない。
2 利用病院又は協議会は、書面により相手方から第三者への秘密情報の開示の許諾を得た場合、開示にあたり、当該第三者に対して自己が本契約に基づいて負う義務と同等の秘密保持義務を負わせ、かつ、遵守させるものとする。
3 利用病院及び協議会は、開示された秘密情報について、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、複写、複製、同一物の作成、翻訳又は翻案等の行為をしてはならない。
4 利用病院及び協議会は、秘密情報を紛失若しくは漏洩し又はその恐れがある場合には、直ちに相手方に対しその旨通知するものとする。
5 利用病院及び協議会は、秘密情報を本契約の正当な使用目的以外で利用してはならない。また、利用病院及び協議会は、自己の役職員に対して秘密情報を開示する場合においても、本サービスの提供又は利用のために開示する必要がある者に限ってこれを開示し、かつ、秘密情報を開示した役職員が秘密情報を第三者に提供、開示又は漏洩しないよう、厳重に指導及び監督しなければならない。
6 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続するものとする。
第16条 利用病院が協議会から提供される経営レポート及び本サービスに関する著作権、またその他知的財産権は、GHCに全て帰属する。
第17条 利用病院は、本サービスの利用にあたり、次に掲げる行為をしてはならない。違反した場合は、協議会は、当該利用病院との間の利用契約を何らの通知・催告を要さず解除することができる。ただし、第8条第1項及び第2項に基づき協議会の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
(1)協議会又はGHCの著作権・商標権等の知的財産権その他一切の権利を侵害し、又はその恐れがある行為
(2)本サービスにより入手した情報及び施設名(他の利用病院を含む)を明記した情報についての、複製・公衆送信・頒布・翻案・第三者への開示等の行為
(3)提供データを協議会が定めた期限までに送付しないこと
(4)本システムに、又は本サービスを通じて他のネットワーク上のシステムに、権限なくしてアクセスする行為
(5)本システムに対し、又は本サービスを通じて他のネットワーク上のシステムに対し、有害なコンピュータプログラム等を送信する行為
(6)本システム上の情報を無断で改ざん又は消去する行為
(7)本サービスに関して生じた権利・義務の譲渡・引受・承継・貸与・担保供与等の行為
(8)法令、公序良俗、本利用規約、利用契約及び協議会からの指示に反する行為
(9)本システムに含まれるプログラムのソースコード、デザイン記録又はオブジェクトコードの入手又は使用する行為
(10)本システムに含まれるプログラムのリバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルをする行為
(11)前各号に定めるほか、本サービスの運営に支障を与え、又は第三者、協議会若しくはGHCの権利・利益を害する一切の行為
第18条 本サービスの提供に関連して利用病院と第三者との間で紛争が生じたときは、利用病院は、その責任と費用において解決する。
2 利用病院が本サービスに起因して直接的又は間接的に被った一切の損害について、協議会及びGHCは一切の責任を負わないものとする。
3 利用病院による外部ソフトウェアの利用に関し、第三者から、利用病院に対し、権利の主張、異議、苦情又は損害賠償請求等、何らかの請求が行われた場合には、利用病院は、自己の責任と費用においてこれを解決するものとし、協議会及びGHCは、一切の責任を負わないものとする。
第19条 利用病院又は協議会は、相手方に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、何らの通知・催告を要さず直ちに、利用契約を解除することができる。なお、別途損害があるときは、相手方に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。
(1)自己または自己の役員等が、反社会的勢力(暴力団、暴力団構成員、過去に暴力団構成員であった者、その他これに関連または準ずる者をいう。以下同じ。)と認められるとき
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3)反社会的勢力を利用したと認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなどの関与が認められるとき
(5)自ら又は第三者を利用して不当な要求行為、脅迫行為若しくは暴力行為又はこれに準ずる行為を行ったとき
第20条 利用契約の有効期間は、利用契約成立日から当該日の属する年度の3月31日までとする。
2 期間満了日の1ヶ月前までに、利用病院又は協議会から、相手方に対する書面(電磁的記録を含む。)による別段の意思表示がない場合、利用契約は自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
第21条 利用病院は、前条の契約期間内といえども契約を解約することができる。但し、中途解約において、協議会は既払いの利用料金を返金しない。
第22条 協議会は、利用病院に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、何らの通知・催告も要さず直ちに、利用契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)重大な過失又は背信行為があったとき
(2)支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき又は電子交換所から不渡報告若しくは取引停止処分を受けたとき
(3)第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(4)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け又は自ら申立てを行ったとき
(5)資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約及び利用規約に基づく債務の履行が困難になると認められるおそれがあるとき
(6)本利用規約の条項(第17条を除く)に違反し、協議会から是正の催告を受けた日から14日以内に当該違反を是正しないとき
(7)本利用規約の変更通知日から起算して2週間以内に利用病院が協議会に対して当該通知に係る本利用規約の変更に同意しない旨を書面により述べた場合、その他、利用病院が本利用規約の変更に同意しない場合
(8)その他、利用契約を継続し難い重大な事由が発生したとき
第23条 本利用規約に定めのない事項又は本利用規約の各条項の解釈について疑義を生じたときは、利用病院と協議会は、協議の上、誠意を持って解決するものとする。
第24条 利用契約の準拠法は日本法とし、利用病院と協議会は、利用契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上
施行日 2026年4月1日
1. 「本サービスの内容」
① 経営レポート
② WEB閲覧システム
③ 実病院名ベンチマーク
④ 活用サポート動画
2. 「本サービスの運用スケジュール」
(1) 利用病院から協議会へのデータ送付・利用病院は協議会に対し、利用契約成立日が属する年度(4月1日~3月31日。以下同じ。)の2年度前の1月1日から利用契約成立日が属する月の前月末日までの期間の提供データを初回に送付する。
・ 以後、毎月、前月1日から前月末日までの期間の提供データを送付する。
・ データ送付が可能な日時は、第12条2項記載の「対応可能日」に準じる。
(2) 協議会から利用病院への本成果物の提供等
・ 協議会の分析対象は、利用契約成立日が属する年度の1年度前の1月1日から利用病院から提供された提供データとする。
・ 協議会は、利用病院に対し、毎月、データ提供日から3営業日以内を目安に本成果物を提供する。
【1】
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提供データ |
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「匿名加工提供データ」 |
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データ種類 |
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1 |
DPCデータ |
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2 |
電子レセプトデータ |
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3 |
地域連携データ |
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「匿名加工提供データ」以外のデータ ※ 提出方法は匿名加工データと同じ |
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データ種類 |
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1 |
病院基本データ |
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2 |
財務データ |
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3 |
その他分析に必要なデータ |
【2】
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上記データの提供方法 |
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「専用提出サイト・ツールからオンラインでデータ送付する方法 |