彰関係 > 自治体立優良病院表彰

自治体立優良病院表彰

全国自治体病院開設者協議会及び公益社団法人全国自治体病院協議会では、自治体立の病院で、地域医療の確保に重要な役割を果たしており、かつ、経営の健全性が確保されている病院を表彰するため、昭和61年度から自治体立優良病院表彰を行っております。

自治体立優良病院表彰選考基準

全国自治体病院開設者協議会
公益社団法人全国自治体病院協議会

  1. 全国自治体病院開設者協議会と公益社団法人全国自治体病院協議会は、申請があった病院について一般病院と結核及び精神の病院に分け、それぞれから次の要領により優良病院としてふさわしい病院として認められた病院を選ぶものとする。

  2. 全国自治体病院開設者協議会及び公益社団法人全国自治体病院協議会会長による表彰(以下「両協議会会長表彰」という。)は、各都道府県自治体病院開設者協議会及び全国自治体病院協議会各都道府県支部から推薦された調書を基に、経営努力の成果がみられ、かつ、地域医療の確保に重要な役割を果たしている病院を選考する。選考に当たっては、次の基準に合致していることとする。

    表彰年度の前々年度以前5ヶ年間の各年度において収支(経常損益ベース)の均衡が図られ(前年度においても収支の均衡が見込まれること)、表彰年度の前々年度において不良債務がないこと。

    • 他会計繰入金が各年度における地方公営企業繰出金に係る通知に定める額を超えている場合にあっては、その超過額を控除して計算を行うものとする。
    • 2以上の病院を経営している団体の病院にあっては、当該病院のみの経営であった場合を仮定し算出した場合の額とする。
    • 地域医療の確保に重要な役割を果たしていることについては、次の事項を踏まえ、総合的に判断するものとする。
        (ア) 救急医療の実施状況
        (イ) 保健衛生活動の状況
        (ウ) 他の医療機関との連携の状況
        (エ) 高度・特殊・先駆的医療の状況
        (オ) へき地医療の状況
    • 精神科病院については、他会計繰入金、職員給与費の割合等を踏まえ総合的に判断するものとする。
    • 地方独立行政法人病院については、法人化以前からの通算も可とする。
    • 指定管理者の管理する病院については、当該病院を開設する地方公共団体の特別会計のうち当該病院に係るものと当該病院に係る指定管理者の決算を合算したものや地域医療確保のための貢献等を踏まえ総合的に判断するものとする。

  3. 両協議会会長表彰を受けた病院は、原則として10年度以内には再び表彰を受けることはできないものとする。

  4. 総務大臣による表彰へ推薦する病院は、原則として既に会長の表彰を受けた病院で、総務省が定める自治体立優良病院選考基準に合致し、総務大臣の表彰を受けるにふさわしい病院として推薦があった病院の中から選ぶものとする。

 

令和4年度 自治体立優良病院会長表彰について

 【表彰日時】

令和4年6月16日

■被表彰病院

  • 栃木県  地方独立行政法人新小山市民病院
  • 神奈川県  小田原市立病院
  • 長野県  地方独立行政法人長野市民病院
  • 兵庫県  地方独立行政法人加古川市民病院機構加古川中央市民病院
  • 鳥取県  日野病院組合日野病院