会則

全国自治体病院開設者協議会会則

第1章 総則

名称

第1条
  1. この会は、全国自治体病院開設者協議会(以下「本会」という。)という。

目的

第2条
  1. 本会は、自治体病院の使命を達成するため必要な活動を行うことにより、住民の医療を確保し、もって公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

事業

第3条
  1. 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
    1. 自治体病院の運営に関し、協議、研究及び調査を行う。
    2. 関係諸団体との連携を図る。
    3. 国会、関係行政機関等に対して陳情、請願又は建議を行う。
    4. その他本会の目的を達成するために必要な事業を行う。

事務所

第4条
  1. 本会は、事務所を東京都千代田区平河町2丁目7番5号砂防会館本館内に置く。

第2章 組織

組織

第5条
  1. 本会は、各都道府県毎に設置された自治体病院開設者協議会等(以下「都道府県自治体病院 開設者協議会」という。)をもって組織する。

加入及び脱退

第6条
  1. 本会に加入を希望する都道府県自治体病院開設者協議会は、その旨を書面をもって会長に申し出なければならない。本会より脱会を希望する場合も、又同様とする。

会費

第7条
  1. 都道府県自治体病院開設者協議会は、総会において定める会費を納入しなければならない。

第3章 役員

役員

第8条
  1. 本会に次の役員をおく。
    • 会長 1名
    • 副会長 3名
    • 常任理事 7名
    • 理事 49名以内(会長、副会長及び常任理事を含む)
    • 監事 2名
  2. 会長及び副会長は、理事の中から総会において選出する。
  3. 常任理事は、各ブロック毎に1名を理事の互選により選出する。ただし、北海道自治体病院開設者協議会の会長の職にある者が会長又は副会長を務める場合には、その期間内はその限りではない。この場合においては、前項の規定の適用について、「常任理事 7名」とあるのは「常任理事 7名以内」とする。
  4. 理事は、都道府県自治体病院開設者協議会の会長の職にあるもの及び総会で選任された学識経験者をもってあてる。
  5. 会長は、理事会の同意を得て理事の中から1名を専務理事とすることができる。
  6. 監事は、総会において都道府県自治体病院開設者協議会の役員の中から選出する。

職務

第9条
  1. 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、予め会長が指名した副会長が職務を代行する。
  3. 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、常務を掌理する。
  4. 常任理事は、常任理事会を構成し、理事会より委任された事項を議決するほか、理事会の議決にもとづいて会務を執行する。
  5. 理事は、理事会を構成し、総会より委任された事項及び総会の議決を要しない事項を議決するほか、総会の議決にもとづいて会務を執行する。
  6. 監事は、会計を監査し、理事会に出席して意見をのべることができる。

任期

第10条
  1. 会長、副会長、常任理事、総会で選任された理事及び監事の任期は、2年とする。 但し、再任は、妨げない。
  2. 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  3. 役員の任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行う。

第4章 顧問及び参与

顧問及び参与

第11条
  1. 本会に顧問及び参与をおくことができる。
  2. 顧問及び参与は、会長がこれを委嘱する。
  3. 顧問は、重要な事項について会長の諮問に応じ、参与は、本会の会議に出席し意見を述べる。

第5章 会議

会議の種別

第12条
  1. 会議は、総会、理事会及び常任理事会とし、総会は、定時総会と臨時総会に分ける。

総会の構成

第13条
  1. 会総会は、都道府県自治体病院開設者協議会の会員をもって構成する。

会議の権限

第14条
  1. 総会は、この会則に規定するもののほか、次の事項を議決する。
    1. 会則の変更
    2. 収支予算・収支決算の承認
    3. 本会の解散及び残余財産の処分
    4. その他本会の運営に関する最も重要な事項
  2. 理事会は、この会則に規定するもののほか、次の事項を議決する。
    1. 総会に付議すべき事項
    2. その他本会の運営に関する重要な事項
  3. 常任理事会は、この会則に規定するもののほか、次の事項を議決する。
    1. 理事会に付議すべき事項
    2. その他本会の運営に関する事項で会長が必要と認めた事項

会議の招集

第15条
  1. 会議は、文書をもって会長が招集する。

会議の開催

第16条
  1. 定時総会は毎年1回開催する。
  2. 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき又は、会員の5分の1若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
  3. 理事会及び常任理事会は、必要なとき随時開催する。

議長

第17条
  1. 総会の議長は、その総会において出席会員のうちから選出する。
  2. 理事会及び常任理事会の議長は、会長があたることとする。ただし、会長が不在のときは、副会長又は常任理事のうちから会長が指名する者が代行する。

議決の定足数

第18条
  1. 会議の議事は、出席会員又は出席役員の過半数をもってこれを決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。但し、総会に付議した「本会の解散及び残余財産の処分」については、総会員の過半数以上の同意をえなければならない。

書面表決等

第19条
  1. やむをえない理由のため、会議に出席できない会員又は役員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
  2. 前項の場合、前条の規定については出席したものとみなす。

委員会等

第20条
  1. 本会は、専門的事項について調査研究するため、細則の定めるところにより、委員会を設けることができる。

第6章 会計

収入

第21条
  1. 本会の収入は、会費及びその他の収入とする。

経費の支弁

第22条
  1. 本会の事業遂行に要する経費は前条の収入をもってあてる。

会計年度

第23条
  1. 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終る。

第7章 補則

委任

第24条
  1. この会則の施行について必要な細則は、会長が理事会の議決を経てこれを定める。

 

附則

1. この会則は、昭和45年12月3日から施行する。

2. 本会設立の年の会計年度は、第23条の規定にかかわらず本会成立の日から始まる。

3. 本会設立の当初の役員は、第8条の規定にかかわらず設立総会において選任されるものとし、その任期は、第10条の規定にかかわらず翌年度の定時総会の日までとする。

4. 本会の設立初年度及び次年度の収支予算については、この会則の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

附則

この改正は、昭和47年4月13日から施行する。

注 ブロックの区域

  1. 北海道 北海道
    東北 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
    関東 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、静岡
    北陸・信越 新潟、富山、石川、福井、長野
    近畿・東海 岐阜、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
    中国・四国 鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知
    九州 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

 

附則

この改正は、昭和47年4月13日から施行する。

注 ブロックの区域

1. この会則の改正は、昭和50年7月16日から施行する。但し、事務所所在地を変更する規定は昭和50年4月21日から施行する。

2. この会則の改正の際在任中の常任理事及びこの会則の改正にともない新たに選任される理事の任期は、会則第10条の規定にかかわらず他の役員の在任期間とする。

附則

この会則の改正は、昭和53年4月1日から施行する。

附則

この会則の改正は、平成27年5月21日から施行する。

附則

この会則の改正は、令和元年7月8日から施行する。

附則
この会則の改正は、令和3年6月29日から施行する。