- この会則の施行について必要な細則は、会長が理事会の議決を経てこれを定める。
附則
1. この会則は、昭和45年12月3日から施行する。
2. 本会設立の年の会計年度は、第23条の規定にかかわらず本会成立の日から始まる。
3. 本会設立の当初の役員は、第8条の規定にかかわらず設立総会において選任されるものとし、その任期は、第10条の規定にかかわらず翌年度の定時総会の日までとする。
4. 本会の設立初年度及び次年度の収支予算については、この会則の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
附則
この改正は、昭和47年4月13日から施行する。
注 ブロックの区域
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北海道 |
北海道 |
東北 |
青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 |
関東 |
茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、静岡 |
北陸・信越 |
新潟、富山、石川、福井、長野 |
近畿・東海 |
岐阜、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 |
中国・四国 |
鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知 |
九州 |
福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |
附則
この改正は、昭和47年4月13日から施行する。
注 ブロックの区域
1. この会則の改正は、昭和50年7月16日から施行する。但し、事務所所在地を変更する規定は昭和50年4月21日から施行する。
2. この会則の改正の際在任中の常任理事及びこの会則の改正にともない新たに選任される理事の任期は、会則第10条の規定にかかわらず他の役員の在任期間とする。
附則
この会則の改正は、昭和53年4月1日から施行する。
附則
この会則の改正は、平成27年5月21日から施行する。
附則
この会則の改正は、令和元年7月8日から施行する。
附則 この会則の改正は、令和3年6月29日から施行する。
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